Dissolve the question with "FAQ"「よくある質問」で疑問点を解消!
はじめての外国人人材採用でも安心してご採用いただくため企業様からよくある質問をご紹介します。
ミャンマー
日本語は世界の言語の中でも特に難しいと言われますが、ミャンマー人の多くは半年から一年程度で N4〜N3(日常会話レベル)まで到達します。ミャンマー語は日本語と語順や文法が似ており、日本語が学習しやすいと言えます。
ベトナム
日本で働きたいと思うベトナム人技術者の日本語能力は、基本的な日本語で日常会話ができる程度です。
日本に入国する前のベトナム人技術者の日本語能力の基準として、日本語能力試験 (JLPT) N4〜N3程度を取得する方が多いです。※N4~N3:基本的な日本語、日常生活で使う日本語をある程度理解できる。日本語の学習期間、学習方法、4技能(読む・書く・聞く・話す)どこに重点を置いて学習したのか、などの違いで4技能の中で日本語能力に差が出る場合もあります。
韓国
中高で必須の第二外国語で英語に続き日本語を選択される方も多く、アニメや文化が好きという影響で学ぶ若者も多いです。それらの背景からN1〜N3の方も多くいらっしゃいます。
日本語と韓国語は文法が近いので、比較的に学びやすいと言われてえおり、短期間で習得しやすい言語の一つになってます。
台湾
台湾は日本と地理的に近く, 歴史的にも関わりが深いため,経済,貿易,文化や教育の交流も頻繁 である.そのため,台湾の日本語学習は英語に次いで,人気のある外国語となっています。
また漢字圏ということで読み書きはすんなりできる方が多いです。
N1~N2合格者も多くいらっしゃいます。
JLPTには5つのレベル(N1、N2、N3、N4、N5)が設けられていて、最高位にあるのがN1です。 試験は1年間に2回実施されていて海外でも受験することが可能です。 N1は日本人とほぼ同等のコミュニケーションが可能です。試験はマークシート方式の解答となっており、試験科目の構成は「言語知識(文字・語彙・文法)」「読解」「聴解」です。5つのレベルの違いは以下の通りです。
N1:幅広い場面で使われる日本語を理解できる。
N2:日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる。
N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる。
N4:基本的な日本語を理解することができる。
N5:基本的な日本語をある程度理解することができる。
主に在留資格「技術・人文知識・国際業務」です。
基本的に学卒以上(日本国内の場合、専門学校も該当します)
大学時代の専攻と業務内容の一致性が必要
更新が可能なビザのため、長く働くことができます
基本的には永住希望する人がほとんどです。例えば、採用方針として「将来的には母国の拠点で活躍してほしい」と想定している場合は、将来的な帰国に理解した求職者をご紹介しますのでご安心ください。
概ね同じという認識で問題ありません。社会保険も同様に加入してください。外国人は日本で住宅の契約がまだまだ厳しいため、企業様名義で契約(給料から天引き)していただけると安心します。また日本語も完璧ではないため、難しい日本語を避けていただく、ゆっくり話していただく等のご配慮をしていただけますと幸いです。
はい。日本の技術力の高さに憧れを持ち来日を希望する人がほとんどです。そのため、居住地よりも仕事の内容で就職先を選んでいます。実際チョクトリお客様の8割は地方の企業様です。
はい。ビザの制度上、日本人と同等もしくはそれ以上が定められています。
チョクトリ経由の技術者は離職率が10%未満の統計が出ております。転職が可能なビザのため、ご不安な企業様はいらっしゃいます。チョクトリでは募集時に細かな求人のヒアリング、入社後の定着ご支援などもサービスに入れております。
ミャンマー
国際免許証の場合 ミャンマーはジュネーブ条約(1949年)に加盟していないためは日本では有効ではありません。学科試験と実技試験を受験する必要があります。
ベトナム
現地の運転免許から日本の運転免許に切り替える「外免切替」という手続きを行うことで、現地の運転免許の切り替えができます。(知識・技能試験を受ける必要があります。)また、ベトナムで取得した国際運転免許は日本で使用できません。
韓国
韓国の正規機関によって発行されるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(IDP)は日本では有効です。
よって韓国がジュネーブ条約(1949年)に基づく様式で発行した国際免許証は日本で有効です。
台湾
台湾で発行される国際免許証は、日本では有効ではありません。
しかし、台湾の運転免許証に台北駐日経済文化代表処(東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌)、台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)、日本自動車連盟(JAF)、又はジップラス株式会社による翻訳文を添付することで、日本で有効な運転免許証として扱われます。
なお、翻訳文の書類自体の有効期限の上限は定められていませんが、日本国内で有効な免許証として扱われるのは、運転免許証の有効期限内かつ、日本への上陸日から1年以内である必要があります。
外免切り替えの場合 各都道府県によって対応が異なるためお住まい地域の機関へお問い合わせください。
その他の問い合わせ
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お問い合わせのご返信は、土日祝を除く3営業日以内を心がけております。3営業日以上経っても担当よりご連絡がない場合、メールアドレ(choctori@oneterrace.jp)又はお電話(03-6555-4967)ください。

