在留外国人が持つ・持たない権利について
現在の日本の在留外国人数は358万8,956人(令和6年6月末時点)おり、昨年に比べると
約17万人も増加しています。
在留外国人数はコロナの影響で減少したものの2021年からは毎年過去最高を更新しています。
在日外国人の在留資格は、永住者、技能実習、技術・人文知識・国際業務の順に多いです。
(1) 永住者 902,203人 (+10,634人)
(2) 技能実習 425,714人 (+21,158人)
(3) 技術・人文知識・国際業務(技人国) 394,295人 (+31,949人)
このように沢山の在留外国人が日本で生活しています。在留外国人は日本人とは違い、在留資格の種類によって従事できる仕事が限られていたり、持っていない権利もあります。
今回はそのような在留外国人が持っている権利、持っていない権利についてご説明いたします。
在留外国人が持っていない権利
①選挙権/被選挙権
在留外国人は選挙権や被選挙権を持っていません。
現在は、10年以上日本に住んでいる永住者であっても、日本国籍を取得しない限りは選挙に参加することはできません。
2022年には、アメリカのいくつかの州でアメリカに住む外国人に選挙権が与えられたことから、在留外国人がさらに増えることで、法律が変わる可能性も十分あると考えられます。ですが、現時点では政治に参加することができないのが現状です。
選挙権/被選挙権が与えられていない理由としては、日本国籍を所持している者のみに与えられている権利だからです。
②公務員になる権利
地方自治体の一般行政職など、一部の職種では国籍は問われず、永住者であれば受験可能な自治体もあります。しかし、警察官や国家公務員など国の安全保障に関わる職種や国の権限を行使する職種では、日本国籍が求められます。
国籍が重視される理由としては、警察官や国家公務員は、日本の法律や価値観を深く理解し、その考えに基づいて行動することが求められるからです。
国家公務員と地方公務員など、公務員の中でも職種によって基準が変わってきます。
下記にそれぞれ示しています。
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国家公務員:日本国籍のみ
地方公務員:各自治体によって判断が異なる
外国籍の方でも受験して採用試験に合格すれば入庁できます。しかし、職種に制限がかかる場合が多いです。
例:公権力や自治体の意思決定などに関する部署やポジションには就けない等
警察官・自衛官:日本国籍のみ
消防士:各自治体によって判断が異なる
極めて稀ですが、国籍を問わず採用活動をしている自治体もあります。
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在留外国人が持っている権利
在留外国人が持っている権利としては、上記でご説明した2点以外は殆ど日本人と変わらず生活できると考えて問題ありません。
そのためここでは、外国籍を雇用する際に日本人と同じ手続きで良いのか?とよくご質問いただく3点について説明します。
①年金の支払い
在留外国人であっても年金の支払いは義務付けられています。
年金の支払いは日本に住む20歳〜60歳未満の全ての人が国籍問わず義務付けられています。
※在日外国人の場合は日本を離れるときは「脱退一時金」の申請をすることで支払った一部が返金される制度もあります。
②社会保険への加入
社会保険は「条件を満たすのであれば、日本人と同様に加入が必要」とされています。
正社員として外国籍を受け入れる企業様にとっては、日本人と同様の手続きをしていただければ問題ないです。
③マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードの発行条件は「日本国内に住民票があること」 となります。
そのため、日本に3ヶ月以上滞在する人は転入届を行うのと同時にマイナンバーカードも発行する必要があります。
※在留外国人の場合マイナンバーカードの有効期限は、在留期限と同じです。
そのため、在留期限を更新する際には、マイナンバーも更新する必要があります!
まとめ
在留外国人が持たない権利
・選挙権/被選挙権
・公務員になること
在留外国人が持つ権利
・年金の支払い
・社会保険への加入
・マイナンバーカードの取得
今後在留外国人の権利や資格などは変化して行くと思います。
もっと詳しく知りたい方や、外国人材採用に興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください。















