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特定技能と技人国の違いについて

外国人材を採用する際に必ず耳にする「在留資格」。
現在、日本には29種類の在留資格があります。一体何が違うんだと、頭を抱える方も多いのではないでしょうか。
今注目の「特定技能」と「技人国」についてご紹介します。

1.特定技能について

特定技能とは、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的にした在留資格です。

1.1.特定技能1号と2号の違いについて

特定技能には1号と2号があります。特定技能2号は、1号よりも習熟した知識と経験が求められ、難しい試験に合格しないと取得ができません。

在留資格「特定技能1号」の対象分野は以下の通りです。(2024年11月現在)

①   介護
②   ビルクリーニング
③   工業製品製造業
④   建設
⑤   造船・舶用工業
⑥   自動車整備
⑦   航空
⑧   宿泊
⑨   自動車運送業
⑩   鉄道
⑪   農業
⑫   漁業
⑬   飲食製造業
⑭   外食業
⑮   林業
⑯   木材産業

特定技能2号では、上記の介護・自動車整備・鉄道・林業・木材産業以外の12分野が対象です。
「介護」の仕事に関しては、国家資格である「介護福祉士」を取得することで在留資格「介護」というものへ変更が出来、在留期限の縛りなく、介護士として就業することができます。
それ以外の4分野に関しては現在は特定技能1号で受け入れる方針となっております。
特定技能1号と2号の違いは、下記表の通りです。

2号に合格すると、表の通り在留期限がなくなり家族滞在も認められます。
また、特定技能1号の期間は、登録支援機関による職業上、日常生活上、社会生活上の支援を行う必要があります。(2号になると不要になります)

2.技人国について

正式名称は「技術・人文知識・国際業務」といいます。

人手不足を解消するための資格ではなく、大学・専門学校・現地の短大卒以上の方が取得可能な資格で、理学や工学、外国語などの学んだことを活かして同分野の仕事に就労する場合が対象です。 

専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりません。
例:現場作業員、製造のライン作業など
在留期間に制限がないため、日本で長く働きたいという方や永住権を取得したいという方も多くいらっしゃいます。
その他の要件は下記の通りです。

※単純作業が絶対にできないというわけではなく、総合職や技術者として勤務するために現場経験を積むために一定期間現場で就業をしてもらうという事は可能です。
業務内容によって、対象の在留資格も変わってきますので、疑問点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

参考:外務省「在留資格 特定技能」

   出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

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