特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。一方、技術・人文知識・国際業務(技人国)は、専門的・技術的な知識や、外国の文化に基づく思考・感受性を必要とする仕事に就くための在留資格です。それぞれ対象となる仕事内容だけでなく、求められる技能・知識や、在留資格を取得するための要件などが異なります。
本記事では、特定技能と技人国の違いを、対象となる仕事・取得要件・在留期間などの観点からわかりやすく解説します。
1.特定技能について
特定技能とは、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的にした在留資格です。
1.1.特定技能1号と2号の違いについて
特定技能には1号と2号があります。特定技能2号は、1号よりも習熟した知識と経験が求められ、難しい試験に合格しないと取得ができません。
在留資格「特定技能」の対象分野は以下の表の通りです。(2026年10月現在)
※物流倉庫・資源循環は、省令等の準備が整い次第、受入れが始まる予定です。
特定技能2号の対象は、表のとおり11分野です。
「介護」の仕事に関しては、国家資格である「介護福祉士」を取得することで在留資格「介護」へ変更でき、在留期間の更新を受けながら、通算在留期間の上限なく、介護士として就業することができます。
特定技能1号と2号の違いは、下記表の通りです。
特定技能2号への変更が許可されると、更新を受けながら、通算在留期間の上限なく就労できます。要件を満たせば、配偶者・子の帯同も認められます。
また、特定技能1号の期間は、受入れ企業が職業上、日常生活上、社会生活上の支援を行う必要があります(登録支援機関へ委託することもできます)。2号になると不要になります。

2.技人国について
正式名称は「技術・人文知識・国際業務」といいます。
人手不足を解消するための資格ではなく、大学卒業程度の学歴(日本の専門学校卒〔専門士〕を含む)、または10年以上の実務経験(通訳・海外営業などの国際業務は3年以上)がある方が対象の資格で、理学や工学、外国語などの学んだことを活かして同分野の業務に従事する場合が対象です。
専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりません。
例:現場作業員、製造のライン作業など
在留期間の更新を続けることができ、通算の上限がないため、日本で長く働きたいという方や永住権を取得したいという方も多くいらっしゃいます。
その他の要件は下記の通りです。
※採用当初の実務研修として、日本人の大卒社員等にも同様に実施するなど、一定の条件を満たす場合には、本来の業務に該当しない現場作業が認められることがあります。
まとめ
特定技能と技人国は、対象となる業務や取得要件、在留期間、受入れ企業に求められる支援などが異なる在留資格です。外国人材の採用を検討する際は、まず自社で任せたい仕事内容を具体的に整理し、候補者の学歴・職歴・技能などと照らし合わせて、要件に合うか確認することが大切です。在留期間や家族帯同の条件も踏まえ、採用後の配置や育成、長期的な活躍まで見据えて採用方針を検討しましょう。
自社の業務でどの在留資格の人材を採用できるか迷っている方は、チョクトリへご相談ください。業務内容や求める人材像を伺い、採用方法をご提案します。
参考情報
外務省「在留資格 特定技能」
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』と『特定技能』の違いについて」(令和8年1月現在)
出入国在留管理庁「特定技能制度に係る基本方針・分野別運用方針・運用要領」



